乗用型トラクターでの道路走行時におけるシートベルト着用の義務化について
乗用型トラクターでの道路走行時のシートベルト着用の義務化について
農耕作業用特殊車の道路上における受傷事故のうち死亡事故の割合は他の特殊車や自動車と比べて高い状況にあります。特に、乗用型トラクターにおける機体の転倒・転落を原因とする死亡事故が多く発生している状況です。
義務化の時期
道路運送車両の保安基準が改正され、乗用型トラクターのシートベルト装備が令和9年1月1日から義務化されます。
対象となるトラクター
令和9年1月1日以降に製造された座席を有するトラクターが対象です。
大型特殊自動車・小型特殊自動車に限らず対象となります。
(対象のトラクターには、ボンネット側面に座席ベルト着用義務車を示すステッカーが貼付されます。)
違反した場合
シートベルトの着用義務違反として、点数1点が付されます。
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