介護保険負担限度額認定申請について
介護保険負担限度額認定
施設サービスやショートステイにおける食費と居住費は、全額が自己負担となりますが、所得の低い人の施設利用が困難とならないように、所得に応じた負担限度額までを自己負担とし、基準費用額との差額が介護保険から給付されます。
・給付を受けるためには、「介護保険負担限度額認定証」の交付を受ける必要があります。
・「介護保険負担限度額認定証」は、施設を利用する際に提示する必要があります。
対象となるサービス
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(地域密着型特別養護老人ホーム)
・介護老人保健施設
・介護医療院
・短期入所生活介護
・介護予防短期入所生活介護
・短期入所療養介護
・介護予防短期入所療養介護
対象者及び利用者負担段階
負担限度額認定制度は、下記の表のとおり、対象者及び利用者負担段階が決まります。
利用者及び利用者負担段階
| 段階 | 所得要件 | 資産要件(預貯金等合計額) |
|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給者 | 要件なし |
| 第1段階 | 住民税非課税世帯の老齢福祉年金受給者 | かつ単身1,000万円(夫婦で2,000万円)以下 |
| 第2段階 | 住民税非課税世帯であり、本人の年金収入額とその他の合計所得金額が年額82.65万円以下 |
かつ単身650万円 (夫婦で 1,650万円) 以下 |
| 第3段階の1 | 住民税非課税世帯であり、本人の年金収入額とその他の合計所得金額が年額82.65万円を超え、120万円以下 |
かつ単身550万円 (夫婦で1,550万円) 以下
|
| 第3段階の2 | 住民税非課税世帯であり、本人の年金収入額とその他の合計所得金額が年額120万円超 |
かつ単身500万円 (夫婦で 1,500万円) 以下
|
| 第4段階 |
上記に該当しない方 (非該当者) 本人もしくは配偶者、または世帯員が住民税課税の方
|
または預貯金等の合計額が基準額を超過する方 |
・対象者は、住民税世帯非課税世帯の方で、介護認定を受けている方です。
・世帯全員には、世帯分離をしている配偶者の方も含まれます。
・配偶者が住民税課税者である場合、または預貯金等が基準額を超える場合は、食費・居住費の補助はありません。
・年金収入には、老齢年金等の課税年金だけではなく、非課税年金(遺族年金等)も含まれます。
負担軽減の内容
軽減の内容対象となるサービスを利用する際に支払う居住費・食費の1日当たりに負担する限度額は、以下のとおりです。下記より、ご確認ください。
申請方法
【申請時に市へ提出するもの】
・介護保険負担限度額認定申請書
・同意書
・対象者と配偶者の預貯金・有価証券等の資産額が確認できるものの写し(※下記の表参照)
| 預貯金等 | 申請に必要な書類 |
|---|---|
| 預貯金 (普通・定期) ※最後に記帳してから2カ月以内のもの |
・銀行名・支店・口座番号・名義がわかる部分(通帳の表紙をめくった見開きのページ) ※インターネットバンキングであれば、口座残高のページの写し |
| 有価証券(株式・国債・地方債・社債等) |
証券会社や銀行の口座残高の写し等 |
|
金・銀 購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属
|
購入先の銀行等の口座残高の写し等 |
| 投資信託 | 銀行、投資信託、証券会社等の口座残高の写し等 |
|
負債 (住宅ローン等) |
残高証明書等の写し ※預貯金が世帯状況に応じた上限額を超えない場合は、提出不要です。 |
※申請書、同意書の記載に不備があった場合には、受理ができませんので、ご記入の際はご注意ください。
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負担限度額認定申請書 (PDF 171.3KB)
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負担限度額認定申請の同意書 (PDF 66.5KB)
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(記入例) 負担限度額認定申請書 (PDF 229.6KB)
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(記入例) 負担限度額認定申請の同意書 (PDF 88.8KB)
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通帳写しのとり方 (PDF 278.1KB)
軽減される期間
申請日の属する月の初日から直近の7月31日まで。
※有効期間が満了した場合、すでに認定を受けている方は、更新の申請が必要となります。
なお、介護負担限度額認定証の前年度の利用実績がある方に対しては、更新時に市から更新のお知らせをお送りいたします。更新時期は、例年6月〜7月となっております。
留意事項
・世帯の中に市民税の申告をしていない方がいると、所得状況がわからないため、認定証の発行ができない場合があります。
年金等の収入が全くない方や収入が少なく確定申告を行っていない方も、市民税の申告を行った上で申請してください。
・本軽減制度の対象となっていても、次のような場合には、遡った時点から対象外となる場合もあります。
1.認定証の発行後、転入や転出等により、遡って世帯員が変更となった場合
2.収入の申告を修正した場合等、世帯の収入状況が変更となり、条件を満たさず、非該当と判断された場合
住民税課税世帯における食費及び居住費の特例減額措置について
市民税課税世帯 (別世帯の配偶者を含む)の方は、原則として食費・居住費の軽減は受けられません。
ただし、本人または配偶者等が介護保険施設等へ入所して食費・居住費を負担した結果、在宅に残る配偶者等が生計困難な状況に陥るような場合、特例減免措置の申請により、第3段階の2とみなされる場合があります。
(※ただし、短期入所サービスの利用については、この特例減額措置は適用されません。)
対象になる要件は、下記のとおりです。
・世帯員の数が2人以上の
・施設等へ入所し、第4段階の食費・居住費を負担している
・世帯の年間収入から利用者負担の年間見込み額を引いた額が82万6,500円以下
・世帯の預貯金等の合計額が450万円以下
・居住用、日常生活のために必要な資産以外に資産がないこと
・介護保険料を滞納していないこと
要件に該当する方は、市に申請して、「介護保険負担限度額認定証」の交付を受け、施設の窓口に提示することで、食費もしくは居住費またはその両方の負担が軽減されます。
詳しくは、介護高齢課介護保険係へお問い合わせください。
また、下記の介護保険負担限度額認定(課税層に対する特例減額措置)についてのご案内をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 介護高齢課 介護保険係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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