犬を飼うときは
生後91日以上の飼い犬は、登録と年1回の狂犬病予防注射が必要です
犬の飼い主には、狂犬病予防法で定められた3つの義務があります。
1.犬を取得した日(生後90日以内の犬の場合は、生後90日を経過した日)から30日以内に犬を登録すること
2.飼い犬に狂犬病予防注射を年1回受けさせること
3.犬の鑑札(マイクロチップの装着)と狂犬病予防注射済票を飼い犬に装着すること
※集合注射を行っています。日程は「令和8年度犬の登録と狂犬病予防注射日程表」を確認してください。
マイクロチップ登録制度
動物の愛護及び管理に関する法律において、ブリーダーやペットショップ等は、犬や猫を販売する前にマイクロチップを装着・登録することが義務付けられています。
マイクロチップを装着した犬の登録
環境省指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録すると、沼田市にも登録したものとなります。
ペットショップなどで犬を購入した飼い主は環境省指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトで所有者情報の変更登録をしてください。
環境省指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録」で登録をすれば、市の窓口での登録手続きは不要です。
マイクロチップを装着した犬の住所などの変更をする場合
環境省指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録」で変更登録等の手続きをしてください。市の窓口での登録手続きは不要です。
※沼田市から転出される場合は、転出先の市町村にお問い合わせください。
マイクロチップ装着していない犬の手続き
登録
以下の場所のいづれかで登録を行ってください。
- 環境課、白沢・利根地区コミュニティセンターの窓口
- 市と委託契約している動物病院(アミ動物病院、CDSペットクリニック、林動物病院)
- 集合注射会場
料金について
- 新規登録手数料:3,000円
- 注射済票交付手数料:550円
- 注射料金:2,950円
- 鑑札再交付:1,600円
- 愛犬パスポート代金:200円
変更届
次の場合は、30日以内に届出をしてください。
1 飼い犬が死亡したとき、飼い犬の所在地が変わったとき
2 所有者の住所や氏名が変わったとき
3 所有者が変わったとき
飼い主のマナーについて
最近、飼い主のモラルの低下から犬の飼い方に関する苦情が多く寄せられています。家族の一員として、周りに迷惑を掛けないよう注意しましょう。
散歩のマナー
犬の放し飼いは、人に危害を加えたり、交通事故に遭ったりする危険性が高くなります。犬がパニックに陥ってしまうと思わぬ事故につながりますので、とっさの時に飼い主がしっかりと犬を制御できるようリードは短めに持って散歩させましょう。
散歩のときは、袋やシャベルを携帯しフンは必ず持ち帰りましょう。
フンの始末
家の前や、公共の場所を糞尿で汚されて迷惑を受けている人からの苦情が年々増えています。
周辺の環境を清潔に保つことは、飼い主の当然のマナーです。糞尿は自分の敷地内で済ませましょう。また、散歩中に犬がフンをしてしまったときは、きちんと家まで持ち帰ることが飼い主の責任です。
無駄吠えをしないようにしつけましょう
ストレスがたまると、鳴声などで周りの人に迷惑をかけることがあります。ストレスがたまらないよう適度な運動をさせましょう。
犬の係留義務
犬はつないで飼うか、おり等で囲って飼い、検針員や郵便配達員等が噛まれないよう配慮してください。また、運動やトイレのために犬をわざと放すことはやめましょう。群馬県条例で犬の係留が義務付けられています。
迷子になった時は
群馬県動物愛護センター(電話:0270-75-1718)並びに沼田警察署(電話:22-0110)まで連絡してください。迷い犬を保護したときに「犬鑑札」、「注射済票」、「マイクロチップ」を装着していると飼い主に連絡ができます。飼い主から連絡がない場合は最終的に処分の対象になってしまいます。犬が迷子になった時は早めに連絡をお願いします。
人を噛んでしまったら
飼い犬が人を噛んでしまった時は、まず被害者の怪我の応急措置を行い、必ず医療機関で受診させてください。また、すみやかに群馬県動物愛護センター(電話:0270-75-1718)へ連絡し、咬傷事故の届け出を行ってください。
動物虐待・遺棄は犯罪です!
動物を捨てることや虐待をした場合は「動物の愛護及び管理に関する法律」により処罰されます。
虐待や遺棄の禁止
愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
- 5年以下の懲役または500万円以下の罰金
愛護動物に対し、みだりにえさや水を与えずに衰弱させるなど虐待を行った者
- 1年以下の懲役または100万円以下の罰金
愛護動物を遺棄した者
- 1年以下の懲役または100万円以下の罰金
愛護動物とは
- 人に飼われている「哺乳類、鳥類、爬虫類に属する動物」及び飼い主の有無にかかわらない全ての「牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる」
虐待の禁止
動物虐待とは、動物を不必要に苦しめる行為のことをいい、正当な理由なく動物を殺したり傷つけたりする行為だけでなく、必要な世話を怠ったりケガや病気の治療をせずに放置したり、充分な餌や水を与えないなど、いわゆるネグレクトと呼ばれる行為も含まれます。虐待に関するお問い合わせは、群馬県動物愛護センター(電話:0270-75-1718)へ相談してください。
遺棄の禁止
捨てることのないよう十分考えてから飼いましょう。子犬や子猫が生まれても育てることができないと分かっている時は、小さな命を大切にし、不幸な動物を増やさないためにも飼い主の責任で避妊や去勢手術を受けさせましょう。飼えなくなった場合は、責任を持って新しい飼い主を見つけましょう。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
市民部 環境課 環境保全係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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